減税・補助金リノベーションにはお得な各種減税や補助金の制度があります
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お得な減税制度
リノベーションには減税制度を活用しましょう
令和6年1月現在
対象者 | 制度内容 | 対象要件 | ||
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税 金 |
①耐震改修 | 家屋所有者 | 耐震改修を行った住宅の床面積120㎡相当分の固定資産税を工事完了の翌年度のみ1/2軽減。 (改修により長期優良住宅に該当することになった場合2/3軽減) |
・令和6年3月31日までに工事完了 ・工事費が50万円以上 |
②バリアフリー改修 | 家屋所有者 | バリアフリー改修を行った住宅の床面積100㎡相当分の固定資産税を工事完了の翌年度のみ1/3軽減 | ・新築から10年以上経過した住宅 ・令和6年3月31日までに工事完了 ・改修後の住宅床面積が50㎡~280㎡ |
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③省エネ改修 | 家屋所有者 | 省エネ改修を行った住宅の床面積100㎡相当分の固定資産税を工事完了の翌年度のみ1/3軽減 (改修により長期優良住宅に該当することになった場合2/3軽減) |
・平成26年4月1日以前から所在する住宅 ・令和6年3月31日までに工事完了 ・改修後の住宅床面積が50㎡~280㎡ ・自己負担額が60万円以上 |
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補 助 金 |
④建築物耐震診断事業 | 昭和56年5月31日以前に建築された建築物の所有者 | ・大臣などによる特別な認定を受けた構造でない事 | |
⑤木造住宅耐震改修工事 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造一戸建て住宅の所有者 (耐震性が不足している一定の木造住宅に対して工事費を補助) |
・耐震強度100%確保の場合、補助率10/10|限度額180万円 ・耐震強度70%確保の場合、補助率10/10|限度額120万円 |
・昭和56年5月31日以前に建築され、階数が3以下、床面積500㎡以下 ・岐阜県木造住宅耐震相談士による耐震診断に限る |
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⑥伝統構法木造建築物耐震診断事業 | 昭和25年以前建築の伝統工法木造建築物の所有者 | ・耐震診断の経費を補助 ・限度額30万円 |
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⑦伝統構法木造建築物耐震改修事業 | 昭和25年以前建築の伝統工法木造建築物の所有者 | ・耐震改修工事費を補助 ・限度額180万円 |
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⑧市街地景観保存区域建築物修景事業 | 市街地景観保存区域内の建築物の所有者 | ・第2種保存区域の保存基準に則した修景工事に補助 ・限度額200万円 |
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⑨景観重要建造物修景事業 | 景観重要建造物の所有者 | ・外観を維持向上させる修景工事に補助 ・限度額500万円 |
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⑩伝統的建造物群保存地区保存事業 | 重要伝統的建造物群保存区内で、建造物を増築・改築・移転または修繕しようとする方 | ・保存基準に則した建造物の修理または修景工事に補助 ・修理:補助率80%|限度額900万円 ・修景:補助率80%|限度額500万円 |
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⑪障がい者住宅改造助成事業 | ・身体障がい者1級~3級または内部機能障がい者で、補装具費の支給により車いすの購入助成を受けてい
る方 ・知的障がい者A1,A2に該当する方 |
・対象者が居住する住宅の玄関、便所、浴室、洗面所、居室、廊下等を当該対象者の心身の状況に応じて改
造する費用を補助 ・限度額75万円 |
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・屋根雪の除排雪が困難で親族やその他の支援が得られない方で次に掲げる者のみで構成する世帯 ・身体障がい者1級~4級または、下肢・体幹機能障がいによる6級までに該当 ・知的障がい者A1,A2,B1に該当 ・精神障がい者1級,2級に該当 |
・対象者が居住する住宅に屋根融雪装置を設置する費用を補助。 ・限度額60万円 |
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⑫高齢者等住宅改造助成事業 | 在宅で生活する要介護及び要支援認定を受けた方 | ・要介護、要支援認定を受けた方在宅で生活するために必要な改修費用を補助。 ・限度額75万円 |
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⑬屋根融雪装置設置費助成 | 市内に住所を有する65歳以上の高齢者世帯 | ・屋根雪の除排雪が困難で、親族などの支援が得られない高齢者等は、屋根雪融雪装置を設置する場合に補助。 ・限度額60万円 |
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⑭まちなか定住促進事業 | 高山市外から中心市街地へ移住し、自己の居住のために住宅を改修する方 | ・補助対象経費の2分の1以内の額、1,500千円を超えない額 ・ただし、居住者がいる住宅に移住する場合の補助金の限度額は300千円 |
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⑮景観形成事業 | 堀等を新設・改修する方 | 補助率1/3、限度額:1.8mあたり5万円、1か所につき30万円 | ||
⑯自家消費型太陽光発電設備等導入補助金 | 市民が自ら所有し、居住する住宅に太陽光発電設備、蓄電池を導入する方 | ・太陽光発電設備(上限5kW)|7万円/kW|最大350千円 ・太陽光電池(上限5kWh)|蓄電池の1/3 最大258千円 |
※『高山市|住宅建築(新築・増改築)等への助成制度一覧』より抜粋。詳細は実際のHPをご覧ください。
間違いやすい住宅等の要件
耐震改修
a.自ら居住する住宅
b.昭和56年5月31日までの建築月日
バリアフリー
a.次のいずれかが自ら所有し居住する住宅
①50才以上
②要介護または要支援の認定
③障がい者
④65才以上の親族又は②もしくは③に該当する親族のいずれかと同居
b.床面積の1/2以上が居住用
c.改修工事後6か月以内の入居
省エネ
a.自ら所有し居住する住宅であること
b.c.d.上記「バリアフリー」のb.c.d.に同じ ※リラクスで規定されている性能以上のものとする必要がありますが、最大限の減税となるケースは少ないのでご注意ください。
同居対応
キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設を行い、工事後にいずれか2つ以上が複数あること
長期優良住宅化
長期優良住宅の認定(増改築)を受けていること
※ここに記載したほかにも適用諸条件があります。詳しくは税務署窓口や税理士にご確認下さい。
リノベーション・リフォームはお得な補助金が受けられるケースも
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どんな質問でもお気軽にお電話してください!
高山店
0800-000-2500
受付時間 9:00-18:00 水曜日定休
小牧店
0120-768-718
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自治体やリフォーム会社の担当者に確認してみましょう
国や自治体では、耐震や省エネ・介護(バリアフリー)などについて一定の要件を満たすリフォーム工事を、定められた条件を満たす人が行う場合に、補助金等を支給するさまざまな制度を設けています。
一例として、多くの地方自治体で設けられている耐震改修に対する補助金制度や、リフォーム工事により耐久性・省エネ性能が一定以上になると認定された場合に国から支給される長期優良住宅化リフォームの補助金、介護保険適用の高齢者がいる場合の一定のバリアフリー工事に対する介護保険からの給付などがあります。
これらの補助金等を受給するためには、工事内容や受給者がそれぞれ定められた支給要件を満たしていることが必要なのはもちろんですが、工事を行う前に建物検査や申請手続きを行っておくことが必要なものや、申請できる時期が限られているものなどもありますので、注意が必要です。
また、地方自治体によって、補助金の有無・内容・条件などが異なっているものもあります。
おトクにリフォーム工事をするために、事前にお住まいの自治体やリフォーム会社担当者などに、どのような補助金等がどのような場合に受けられるのかを十分に確認しておくのがよいでしょう。